大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(行ク)34号 決定

主文

本件申立てを却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理由

一  申立ての趣旨及び理由

別紙(一)記載のとおり

二  被申立人の意見

別紙(二)記載のとおり

三  当裁判所の判断

申立人提出に係る全疎明をもってしても、少なくとも「北参道―東京ハウス角左―代々木駅前」進路における限り、本件集団示威運動が申立人を襲撃することのみを目的として行なわれるものであるとは、到底、認められない。また、右集団示威行進によって申立人のごとき一般第三者が損害を被るおそれがあるとしても、事後にその責任を追及するのは格別、事前に集団示威行進そのものを制限するためには、集会結社、思想表現の自由が近代的民主主義の基本原則であるところから、憲法がこれを侵すことのできない永久の権利として保障していることにかんがみ、明白かつ現在の危険のある場合でなければならないというべきである。しかるに、本件疎明によれば、かかる危険があるものとは認めることができない。

よって、本件申立ては、理由がないので、これを却下することとし、申立費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 渡部吉隆 裁判官 横山長 渡辺昭)

<以下省略>

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